遺言の必要性とは
近年遺言が注目されています。
その理由のひとつとして、親の子に対する考え方の変化があります。
以前は子供が老後の親の世話をすることは一般的であると考えられていました。
しかし、最近は親世代がそういったことを望まないという状況があります。
「なるべく子供に迷惑をかけたくない」そんな想いが終活や遺言書などを活用する理由となっているようです。
遺言書の効果
では遺言書を作成するとどんな効果が期待されるでしょうか。
遺産分割を自分で指定できる
指定がない場合は相続人による遺産分割協議によって決めることになります。
相続人間でトラブルになる原因はこの遺産分割協議がまとまらないことが多いです。
相続人としても遺言書で指定されていれば、それに納得できるのでトラブル防止に繋がります。
相続手続きの負担が減らせる
前述した内容の通り、指定された遺産については協議する必要が無くなるので負担が減らせます。
また、遺言執行者も指定しておけば相続手続きについて相続人の代わりに遺言執行者が行うことができるので、相続人の負担を減らすことができます。
相続人以外の人にも遺産を渡せる
原則、遺言書が無ければ遺産は法定相続人に相続されます。
近年農地や空き家などについては相続人が管理できずに問題となるケースがあります。
生前管理してくれる人を見つけて遺贈するのも対策の一つです。
管理が必要な不動産については、日頃から家族間で話し合っておくことも重要です。
トラブルを誘発させてしまう可能性もある
メリットで挙げた通り、遺言書によって遺産の分割が指定できます。
しかし、例えば相続人のうちの一人に過度に有利な遺産を渡したことによって、その結果トラブルになることが考えられます。
同様に、相続税の負担も一人に集中するので金銭面で負担をかけてしますこともあります。
こういったことが起こらないように、遺産の分割を指定するときは多方面から問題を事前に検討することが必要です。
遺言書作成の手間がかかる
遺言書には自分で作成する「自筆証書遺言」と、公証役場で認証してもらう「公正証書遺言」があります。
自筆証書遺言は自分で作成するため費用面での心配は少ないですが、いくつかのルールに従って作成する必要があります。
公正証書遺言は厳格な作成方法で安心できますが、公証人への認証代など多少費用がかかります。
どちらの作成方法でも、内容面で十分な検討も必要なのでそれなりの手間が発生します。
それでもメリットの方が上回ると思える場合は作成をオススメします。
まとめ
実際に作成を検討する際は、メリットとデメリットを比較していくことになります。
100%必要な手続きではないですが、いずれ発生する相続について、何か心配なことがあるという方はまずは相談してみてください。
それぞれの事案によって、問題解決できる手段は他にもあります。
当事務所では、十分なヒヤリングを行い、各事案に沿ったベストな提案をしていくことを心掛けております。
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