深夜酒類提供飲食店営業とは 風営法第13条4項に「酒類提供飲食店」の定義があります。これによると食品営業許可があってお酒をメインに提供し、夜10時以降も営業を行う飲食店が酒類提供飲食店に該当します。酒類提供飲食店に該当すると風営法の適用を受けることにより、夜0時以降営業ができないことになります。バーなどでは夜0時以降も営業したい場合もあります。その際に必要となるのが「深夜酒類提供飲食店営業届出」になります。 要件 深夜酒類提供飲食店営業も風営法の規制を受けますので、基本的には風俗営業と同様の要件があります ...