風営法許可 飲食店許可

食品営業許可の流れ

事前相談

飲食店を営業するためには「食品営業許可」を取得しなければなりません。
実際の申請の前に「事前相談」が要求されています。これは店舗工事前に基準に適合しているかを確認する必要があるためです。
万が一施設の不備があった場合は追加工事が発生する場合もあるので、確認してもらった方がベストです。
下記の管轄の保健所、保健福祉事務所に連絡して予約を入れるとスムーズです。
営業地域申請先電話番号
福島市福島市保健所024-597-6358
郡山市郡山市保健所024-924-2157
いわき市いわき市保健所0246-27-8593
二本松市 伊達市 本宮市 桑折町 国見町 川俣町 大玉村県北保健福祉事務所
(県北保健所)
024-534-4305
須賀川市 田村市 鏡石町 天栄村 石川町 玉川村 平田村 浅川町 古殿町 三春町 小野町県中保健福祉事務所
(県中保健所)
0248-75-7821
白河市 西郷村 泉崎村 中島村 矢吹町 棚倉町 矢祭町 塙町 鮫川村県南保健福祉事務所
(県南保健所)
0248-22-5487
会津若松市 喜多方市 北塩原村 西会津町 磐梯町 猪苗代町 会津坂下町 湯川村 柳津町 三島町 金山町 昭和村 会津美里町会津保健福祉事務所
(会津保健所)
0242-29-5516
下郷町 檜枝岐村 只見町 南会津町南会津保健福祉事務所
(南会津保健所)
0241-63-0302
相馬市 南相馬市 広野町 楢葉町 富岡町 川内村 大熊町 双葉町 浪江町 葛尾村 新地町 飯舘村相双保健福祉事務所
(相双保健所)
0244-26-1358

県内の保健福祉事務所(保健所)及び動物愛護センター一覧

申請書類作成

必要書類を作成します。
HACCPの作成等では実際提供するメニューの情報も必要となります。
また、「食品衛生責任者」の資格証もここで必要となりますので、計画的に受講する必要があります。

申請

管轄保健所へ申請します。
書類に不備がなければここで申請手数料を支払います。
通常の飲食店なら新規で18,000円です。
後日、立入検査の日程の連絡がきます。

営業施設への立入調査

保健所の職員の方が実際に申請した内容と相違ないか現地を確認します。
この段階で営業が開始できるように店舗等の準備が終了している必要があります。
この調査で問題がなければ、その日から営業許可が下りて実際の営業ができるようになります。

営業許可証取得

立入調査後、1週間程で営業許可証が送られてきます。
無くさないように大切に保管しましょう。

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