風営法許可

風俗営業許可の種類

風俗営業許可とは

風俗営業許可とは、風俗営業等を営む場合に取得しなければならない許可です。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法と記載)で定められています。
風営法では「風俗営業」と「性風俗営業」は分けて考えています。今回は通常の風俗営業について説明します。

この許可を取得しないで風俗営業等を行った場合は風営法に規定されている罰則(二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金)に処せられる場合があります。
以下で具体的に許可を受けなければならない風俗営業等について説明します。

風俗営業の種類

風営法第2条に風俗営業の種類について定めがあります。
自分が営業しようとする業種によって申請する許可が決まります。以下はその例になります。

グレーなガールズバーやコンカフェなども提供するサービスによって、風営法許可を取得しなければならない場合もあります。

通称業種・業態特徴
1号営業キャバクラ
スナック
コンカフェ
接待・遊興・飲食
2号営業カフェ
バー
飲食・10ルクス以下
3号営業カフェ
バー
飲食・5㎡以下
4号営業麻雀店
パチンコ店
遊戯料金・賞品
5号営業ゲームセンター遊戯料金・賞品

深夜酒類提供飲食店営業

風俗営業許可と混同しやすいものとして「深夜酒類提供飲食店営業」というものがあります。
まず、風俗営業は風営法13条によって深夜(午前0時から午前6時まで)の時間に営業してはいけません。

スナックなどを経営する方が0時以降も営業したいから深夜酒類提供飲食店営業を出したいという相談もありますが、風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店営業の届出を両方出すことはできません
深夜酒類提供飲食店営業はあくまで「飲食の提供」ができるだけで、接待や遊興はできません。

1号営業許可を取得しているスナックが0時以降は接待を行わないで営業するなんてことは現実的に難しいですよね。
そういった事情も警察も分かっているので、認められていません。
深夜酒類提供飲食店営業の届出が出せる業種は接待や遊興を行わない、居酒屋やバーになります。

なお福島県の以下の地域では例外的に午前1時までの営業が認められています。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第5条3項

午前1時まで営業できる地域

【福島市】

  • 本町(一番、二番、五番及び六番に限る。)
  • 栄町(五番から十二番までに限る。)
  • 置賜町
  • 大町(一番から四番まで及び七番から九番までに限る。)
  • 新町(一番から五番までに限る。)
  • 万世町(一番及び五番に限る。)
  • 陣場町(一番から四番まで、七番及び八番に限る。)

【郡山市】

  • 駅前一丁目(一番から十一番まで及び十四番から十六番までに限る。)
  • 駅前二丁目、大町一丁目及び中町(三番から十四番まで、十八番及び十九番に限る。)

【いわき市】

  • 字二町目(市道塩・紺屋町線の北側の区域に限る。)
  • 字三町目(市道塩・紺屋町線の北側の区域に限る。)
  • 字四町目(市道塩・紺屋町線の北側の区域に限る。)
  • 字五町目(市道塩・紺屋町線の北側の区域であつて、市道新川町・大工町線の西側の区域に該当するものに限る。)
  • 字大工町(東日本旅客鉄道株式会社常磐線(以下「常磐線」という。)の南側の区域であつて、市道新川町・大工町線の西側の区域に該当するものに限る。)
  • 字白銀町(常磐線の南側の区域に限る。)
  • 字田町(常磐線の南側の区域であつて、市道田町・三崎線及び同市道の起点の東端の点から北に直進し常磐線に至る線の東側の区域に該当するものに限る。)

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