風俗営業許可とは
風俗営業許可とは、風俗営業等を営む場合に取得しなければならない許可です。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法と記載)で定められています。
風営法では「風俗営業」と「性風俗営業」は分けて考えています。今回は通常の風俗営業について説明します。
この許可を取得しないで風俗営業等を行った場合は風営法に規定されている罰則(二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金)に処せられる場合があります。
以下で具体的に許可を受けなければならない風俗営業等について説明します。
風俗営業の種類
風営法第2条に風俗営業の種類について定めがあります。
自分が営業しようとする業種によって申請する許可が決まります。以下はその例になります。
グレーなガールズバーやコンカフェなども提供するサービスによって、風営法許可を取得しなければならない場合もあります。
通称 | 業種・業態 | 特徴 |
---|---|---|
1号営業 | キャバクラ スナック コンカフェ | 接待・遊興・飲食 |
2号営業 | カフェ バー | 飲食・10ルクス以下 |
3号営業 | カフェ バー | 飲食・5㎡以下 |
4号営業 | 麻雀店 パチンコ店 | 遊戯料金・賞品 |
5号営業 | ゲームセンター | 遊戯料金・賞品 |
深夜酒類提供飲食店営業
風俗営業許可と混同しやすいものとして「深夜酒類提供飲食店営業」というものがあります。
まず、風俗営業は風営法13条によって深夜(午前0時から午前6時まで)の時間に営業してはいけません。
スナックなどを経営する方が0時以降も営業したいから深夜酒類提供飲食店営業を出したいという相談もありますが、風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店営業の届出を両方出すことはできません。
深夜酒類提供飲食店営業はあくまで「飲食の提供」ができるだけで、接待や遊興はできません。
1号営業許可を取得しているスナックが0時以降は接待を行わないで営業するなんてことは現実的に難しいですよね。
そういった事情も警察も分かっているので、認められていません。
深夜酒類提供飲食店営業の届出が出せる業種は接待や遊興を行わない、居酒屋やバーになります。
なお福島県の以下の地域では例外的に午前1時までの営業が認められています。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第5条3項