相続

相続登記の義務化

2024年(令和6)年4月1日から、不動産の相続登記の申請が義務化されます。
私たち市民にどんな影響があるのか、実際に相続に直面し制度が気になっている方も多いと思います。
今回はこの義務化について簡単に説明したいと思います。

ポイント

  • 知った時から3年以内に登記
  • 2024年4月1日以前の相続についても義務化の対象
  • 10万円以下の過料の恐れ

なぜ義務化するのか

そもそもなぜ義務化されるのか、その目的について知りましょう。
法務省の資料によると、今まで相続登記が義務化されていなかったことにより、「所有者不明土地」が発生し、さまざまな問題となっていることされています。
実際に街を歩いていると倒壊しそうな空き家があったり、雑草で荒れている空き地などがあります。
行政としても所有者に管理を求める動きなどをしたいのですが、誰が所有者か分からず連絡も取れない状況なのです。

義務化の内容

義務化によって私たちが行うべきことは以下の通りです。
それは相続を知った時から3年以内に相続登記を行うことです。
正当な理由がないのにこれをしない場合は10万円以下の過料を科される恐れがあります。

不動産(土地・建物)には誰が所有者などかを記録している登記制度というものがあります。
そして、所有者が変更になった際には新しい所有者に名義を変更する登記を行う必要があります。
名義を変更する登記ですが、登記制度上は「所有権移転登記」といいます。

適切な登記をしていないと誰が所有者か分からない「所有者不明土地」になってしまい、後々トラブルになる可能性もあります。
自分の財産を守るためにも適切な管理をすることが必要です。

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