風営法許可

深夜酒類提供飲食店営業

深夜酒類提供飲食店営業とは

風営法第13条4項に「酒類提供飲食店」の定義があります。
これによると食品営業許可があってお酒をメインに提供し、夜10時以降も営業を行う飲食店が酒類提供飲食店に該当します。
酒類提供飲食店に該当すると風営法の適用を受けることにより、夜0時以降営業ができないことになります。
バーなどでは夜0時以降も営業したい場合もあります。
その際に必要となるのが「深夜酒類提供飲食店営業届出」になります。

要件

深夜酒類提供飲食店営業も風営法の規制を受けますので、基本的には風俗営業と同様の要件があります。
その中でも異なる点を以下に記載します。

営業できない場所第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域及び田園住居地域
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第20条
客室の面積9.5㎡以上風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第99条
客室の照度20ルクス風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第101条

必要書類

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