深夜酒類提供飲食店営業とは
風営法第13条4項に「酒類提供飲食店」の定義があります。
これによると食品営業許可があってお酒をメインに提供し、夜10時以降も営業を行う飲食店が酒類提供飲食店に該当します。
酒類提供飲食店に該当すると風営法の適用を受けることにより、夜0時以降営業ができないことになります。
バーなどでは夜0時以降も営業したい場合もあります。
その際に必要となるのが「深夜酒類提供飲食店営業届出」になります。
要件
深夜酒類提供飲食店営業も風営法の規制を受けますので、基本的には風俗営業と同様の要件があります。
その中でも異なる点を以下に記載します。
営業できない場所 | 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域及び田園住居地域 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第20条 |
客室の面積 | 9.5㎡以上 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第99条 |
客室の照度 | 20ルクス | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第101条 |