永住許可申請とは
外国人が国籍を変更することなく外国人のまま日本に永住するときに必要な許可です。
帰化申請と比べ、国籍を変更するわけではありません。
またいきなり永住許可申請が認められることはなく、通常の他の在留許可から変更するという形になります。
要件
出入国管理及び難民認定法第22条に規定があります。
永住許可ガイドラインに関する(令和5年12月1日改定)
- 素行が善良であること
- 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
- その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
- 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
- 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
- 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
- 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
- ※健康であること
- ※身元保証人があること
法律上の要件に※の要件が追加されるのが通常です。
原則10年在留に関する特例
- 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
- 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
- 難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
- 外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること
必要書類
- 永住許可申請書
- 写真(縦4㎝×横3㎝)1枚
- 身分関係を証明する書類(戸籍謄本等)
- 住民票(世帯全員、マイナンバー記載なし)
- 職業を証明する書類(在職証明書、確定申告書の写し等)
- 納税証明書
- 保険料の納付証明書
- パスポートまたは在留資格証明書
- 在留カード
- 身元保証書
- 了解書
申請先
仙台出入国在留管理局
手数料
収入印紙8,000円
標準処理期間
4か月
必要書類や要件がたくさんあり大変な手続きとなります。
申請取次行政書士であれば、書類作成から申請まで行うことができます。
永住許可を取得したい場合は是非一度ご相談下さい。