【要件1】適切な経営体制を整えていること
建設業許可申請上の「適切な経営体制」とは簡単にいうと、
①経営業務の管理責任者(通称:経管)がいること。(以下、経管と記載)
②社会保険に加入していることです。
この二つを満たしていれば適切な経営体制を整えていることになります。以下詳しくみていきます。
経管になれる条件
①建設業に関し5年以上の経管としての経験を有する者であること
②建設業に関し経管に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)としての5年以上経営業務を管理した経験を有する者であること
③建設業に関し経管に準ずる地位にある者としての6年以上経管を補助する業務に従事した経験を有する者であること
【要件2】専任の技術者がいること
営業所毎に許可を受けようとする業種について、下記のいずれかの要件を満たす技術者を置かなければなりません。
一般建設業
一般建設業 | 特定建設業 |
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別表2の所定学科卒業後、5年以上の実務経験 大学の所定学科卒業後、3年以上の実務経験 | 別表3(特定)の資格を有する者 |
10年以上の実務経験 | 一般建設業の技術者の要件を満たす者に該当し、元請として請負金額が4500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者 |
別表3の資格を有する者 | 国土交通大臣が上記2つの要件と同等以上の能力を有すると認めた者 |
【要件3】請負契約に関して誠実性を有していること
【要件4】財産的基礎又は金銭的信用があること
一般建設業 下記のいずれかが条件 | 特定建設業 下記の全てを満たす |
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自己資本の額が500万円以上である | 欠損の額が資本金の額の20%を超えていない |
500万円以上の資本調達能力がある | 流動比率が75%以上であること |
直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有する | 資本金の額が2000万円以上、かつ自己資本額が4000万円以上である |
【要件5】欠格要件に該当しないこと
- 許可申請書又はその添付書類中、重要な事項について虚偽の記載があったり、重要な事実の記載が欠けているとき
- 法人である場合には当該法人又はその役員等、個人である場合は事業主又は支配人等が、次のいずれかに該当するとき
- 成年後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
- 不正の手段により許可を受けたこと等によりその許可の取消処分を受け、又はその許可の取消し処分を免れるためにした廃業の届出をした日から5年を経過しない者
- 営業の停止又は営業の禁止を命ぜられ、その期間が経過しない者
- 次に掲げる者で、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 禁固以上の刑に処せられた者
- 建設業法に違反して罰金以上の刑に処せられた者
- 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の特定の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反し、又は刑法の特定の規定(傷害罪、現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、背任罪)若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより罰金の刑に処せられた者
- 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)、暴力団員等がその事業活動を支配する者