建設業許可とは
建設業を営もうとする方は、「許可を受けなくてもできる工事」のみを請け負う場合を除き、29の業種ごとに建設業の許可を受けなければなりません。
建設業は一般的に大きな金額が動く業界であるため、工事を請け負うものに対し、きちんと工事を行うことができるかどうか担保する必要が求められています。
それを担保してくれるのが建設業許可です。建設業者として事業をやっていく上では必須の許可といえます。
建設業を営もうとする方は、「許可を受けなくてもできる工事」のみを請け負う場合を除き、29の業種ごとに建設業の許可を受けなければなりません。
建設業は一般的に大きな金額が動く業界であるため、工事を請け負うものに対し、きちんと工事を行うことができるかどうか担保する必要が求められています。
それを担保してくれるのが建設業許可です。建設業者として事業をやっていく上では必須の許可といえます。
許可の区分
国土交通大臣許可と都道府県知事許可
まず、建設業許可には「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」があります。
この二つの違いは複数の都道府県に営業所が存在するかどうかの違いです。
ここでいう営業所とは、建設工事にかかる見積り・入札・契約締結を行う営業所を指します。
良く勘違いされていることですが、見積り・入札・契約締結を本店で行えば知事免許でも他県の現場で仕事することはできます。
大臣許可と知事許可で請負金額の制限等の違いもありません。
一般建設業許可と特定建設業許可
次の区分は「一般建設業許可」と「特定建設業許可」です。
これらの違いは元請工事1件あたりの下請発注の合計金額の違いです。
特定建設業許可においては上限なし。一般建設業では税込4000万円未満(建築一式工事では税込6000万円未満)です。
特定が必要なイメージとしてはゼネコンなどが大きい工事を受注して、監理は自社で行い工事を1次下請以下に任せるような場合です。
ここで注意しなければならないのは、制限されている金額はあくまで「元請」として工事を請け負った場合です。
そもそも自社が下請けで入っている現場で更に下請けに出す再下請を行う場合は金額の制限がないので特定建設業許可は不要となります。
許可の種類(業種)
許可の種類は、工事の専門性などから29業種に分類されています。
建設業許可は自分が営業しようとする業種ごとに取得しなければいけません。
大別すると一式工事と専門工事に分かれ、一式工事は土木工事業と建築工事業の2つのみになります。
ここでいう一式工事とは、「総合的な企画、指導、調整のもとに建設工作物を完成させること」を請け負うための業種のことをいいます。
つまり、一式工事だから何でも工事ができる業種というわけではなく、あくまでゼネコンなどが監理のみを行う場合を想定した業種ということです。
通常は自社が実際に工事を行うも専門工事の業種を取得することになります。